2024年2月4日に都内で発生した大雪。
帰宅命令に伴う「休業手当」と「安全配慮義務」に関するポストを多くの方に見ていただきました。
テレビ朝日さんからも取材を受け、その内容が「ABEMAヒルズ」にて放送されました。
下記のリンクからアーカイブが閲覧できますので、よろしければご覧ください!
会社からの“帰宅命令” 給料への影響は? - ABEMAヒルズ【平日ひる12時〜生放送】 - 最新NEWS (ニュース) | 無料動画・見逃し配信を見るなら | ABEMA
【X投稿全文】
大雪や台風を理由に会社が社員に帰宅命令を出した場合、退社から終業時刻までの時間は早退扱いではなく、業務命令による休業扱いになります。この場合、社員に対して平均賃金の6割以上の支払いが必要ですので未払いとならないよう注意しましょう。
一方で、「雪が心配な人は自己判断で早帰りして良いよ」といった主旨の場合は、帰宅命令とまでは言えないこともあります。「じゃあ、全部自己判断にすればいいじゃん」という考えもあるかもしれませんが、会社には安全配慮義務がありますので、命令として帰宅させることが望ましい時もあると思います。
警報が出るような日に何より大切なのは、会社が社員の安全の確保を行い、安心感を与えることだと思います。SNSを見ても分かりますが、「今日どうなるんだろう?」と不安を抱えている方は多いのです。早めの判断と納得感のある対応で、社員の心身の安全を守っていきたいですね。
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